インターネット上で行う著作物のダウンロードが著作権法違反になる場合

インターネット上にアップされた著作物をダウンロードする行為は、日常的に行われています。
しかし、どのようなダウンロードが適法で、どのようなダウンロードが違法なのかという限界は、一般ユーザーには分かりにくいのではないでしょうか。

違法ダウンロードに関する著作権法の規定

著作権法30条1項3号は、次のように定めています。
「著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であって、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合」
分かりにくいのですが、これは個人で行うダウンロードが違法となる場合を定めた規定です。

著作権法30条1項の柱書では、著作物を使用する者による私的複製が、著作権侵害にならないことを定めています。私的複製とは、著作物を個人的にまたは家庭内これに準ずる限られた範囲内において使用することをいいます。

著作物の使用者が、個人的に著作物を複製したとしても、微々たる範囲での複製にとどまります。
そのため、著作物の通常の利用を妨げることもなく、著作者の正当な利益も害しないと考えられるので、著作権を制限しても構わないと考えられます。

しかし、技術の発展により、状況は変化しました。特に、インターネット上に違法にアップされた著作物を、私的複製だからといって、自由にダウンロードする行為が許されるのか、という疑問が生じました。そのため、平成21年の著作権法改正によって、私的複製であっても、所定のダウンロードは著作権侵害になることが、上記著作権法30条1項3号のように定められました。

ダウンロードが違法な場合

上記の規定は、分析すると結構ややこしいのですが、ダウンロードが違法な場合は、意外と限られた場合なのです。次の場合に、適法なのか違法なのかを考えてみましょう。

・適法にアップロードされている著作物を個人的にダウンロードする場合⇒適法

条文は、「著作権を侵害する自動公衆送信を受信して行う」ダウンロードと定めているため、適法な自動公衆送信された著作物をダウンロードすることは適法です。

・漫画を個人的にダウンロードする場合⇒適法

条文は、「録音又は録画」を行う場合と定めているので、音声・音楽や映像をダウンロードすることは違法ですが、漫画をダウンロードするのは録音または録画を行うわけではないので、適法と解釈されます。

・ワードなどのビジネスソフトを個人的にダウンロードする場合⇒適法

上記の説明と同様、ビジネスソフトなどのプログラムは、音声・音楽や映像ではないので、プログラムのダウンロードも適法と解釈されます。このように著作物で扱いを別するのは疑問に思いますが、条文上は区別されています。ゲームソフトの場合、音楽や映像も入っているのでグレーではないかとも考えられますが、録音または録画を行うわけではないので、適法と考えてよいと思います。

・ストリーミング再生する場合⇒適法

配信される音楽や映像をストリーミング再生して視聴するだけなら、デジタル方式で録音や録画を行う行為に該当しませんので、適法です。

・違法アップロードをダウンロードしているという認識がないとき⇒適法

著作権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画であるという事実を知って行う場合のみを違法としています。したがって、知らずに行った場合は適法です。ただし、知らなかったと言い訳すれば許されるというわけではなく、状況から見て、知ってやっただろうと推測される場合には、言い訳は通用しません。

このように、ありとあらゆるダウンロードが違法というわけではないことに注意する必要があります。
なお、勝手に他人の著作物をインターネットにアップロードする行為は、送信可能化権の侵害となり、違法です。ファイル交換ソフトの共有フォルダに入れておくと、アップロードしてしまっているかもしれないので、注意しましょう。